電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第86条(経由官庁)
- 電子決済手段等取引業者(法第六十二条の三の登録を受けようとする者並びに法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第三項の規定による届出をしようとする発行者を含む。次条において同じ。)は、法第六十二条の四第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等(令第三十一条第一項に規定する主たる営業所等をいう。次項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。
- 2.電子決済手段等取引業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
経由官庁とは何ですか?
定義経由官庁とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第86条に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者(法第六十二条の三の登録を受けようとする者並びに法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第三項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第86条(経由官庁)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第86条の条文原文は「電子決済手段等取引業者(法第六十二条の三の登録を受けようとする者並びに法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第三項の…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第86条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第86条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第85条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第86条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第87条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/86