電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第87条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)
電子決済手段等取引業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
この条文の基本情報
申請書等の認定資金決済事業者協会の経由とは何ですか?
定義申請書等の認定資金決済事業者協会の経由とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第87条に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第87条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第87条の条文原文は「電子決済手段等取引業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第87条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第87条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第86条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第87条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第88条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/87