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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第21条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第21条の全 21 条で構成されています。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第一章 総則が属する電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の法令番号は令和五年内閣府令第四十八号です。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「通貨建資産」、「有価証券」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段の管理」、「電子決済手段関連業務」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、通貨建資産、有価証券、特定信託受益権、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段の管理、電子決済手段関連業務、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一電子決済手段等取引業者等電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。第二十一条第一項、第二十七条第一項、第八十五条及び第八十六条第一項において同じ。)を含む。)、外国電子決済手段等取引業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(電子決済手段又は電子決済手段の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。

二電子決済手段等取引業に係る取引法第二条第十項各号に掲げる行為に係る取引をいう。

三委託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。

四受託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。

五電子決済手段信用取引電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。

六電子決済手段等取引業務法第二条第二十五項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。

(電子決済手段の範囲)

第2条

別タブ ↗

法第二条第五項第一号に規定する有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権又は法第三条第一項に規定する前払式支払手段に類するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一対価を得ないで発行される財産的価値であって、当該財産的価値を発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの

二信託の受益権(有価証券又は特定信託受益権に該当するものを除く。)

2法第二条第五項第一号に規定する流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、法第三条第一項に規定する前払式支払手段(前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第一条第三項第四号に規定する残高譲渡型前払式支払手段、同項第五号に規定する番号通知型前払式支払手段その他その移転を完了するためにその都度当該前払式支払手段を発行する者の承諾その他の関与を要するものを除く。)とする。

3法第二条第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一外国において発行される法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)又は信託業法(平成十六年法律第百五十四号)に相当する外国の法令に基づく信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの(法第二条第五項第三号に掲げるものに該当するものを除く。)

一法又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)と同等と認められる外国の法令の規定により、法第三十七条の登録若しくは銀行法第四条第一項の免許と同等の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は法第三十七条の二第三項の規定による届出と同等の届出をし、当該受益権を発行することを業として行う者(当該外国の法令に基づき、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金融庁長官の要請に応じて、当該者の監督に関する報告又は資料を金融庁長官に提供することができるものに限る。)の監督を受けている者に限る。)により発行されているものであること。

二当該受益権を発行する者が当該受益権を償還するために必要な資産を法、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法と同等と認められる外国の法令の規定により管理しており、かつ、その管理の状況について、当該受益権の発行が行われた国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。

三捜査機関等から当該受益権に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該受益権を発行する者において、当該受益権に係る取引の停止等を行う措置を講ずることとされていること。

四信託財産及び当該財産的価値が同一の通貨建てであること。

二物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(法第二条第五項第一号若しくは第三号又は前号に掲げるものに該当するものを除く。)のうち、当該代価の弁済のために使用することができる範囲、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるもの

(特定信託受益権の要件)

第3条

別タブ ↗

法第二条第九項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。

2法第二条第九項に規定する内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。

一取得の日から元本の償還の日までの期間が三月を超えない国債証券

二取得の日から元本の償還の日までの期間が三月を超えない外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)

3法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

一円建てで発行される場合次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

一信託財産の管理又は運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。

二信託財産のうちイ(1)に規定する預金又は貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占める割合が第一項に規定する割合以上であること。

三信託財産の一部をイ(3)に規定する国債証券の保有により運用する場合にあっては、信託契約が次に掲げる要件の全てを満たすものであること。

二外貨建てで発行される場合次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

一信託財産の管理又は運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。

二信託財産のうちイ(1)に規定する外貨預金又は外貨貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占める割合が第一項に規定する割合以上であること。

三信託財産の一部をイ(3)に規定する債券の保有により運用する場合にあっては、信託契約が次に掲げる要件の全てを満たすものであること。

(電子決済手段の管理から除かれるもの)

第4条

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法第二条第十項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業法第二条第一項に規定する信託業として行うものとする。

(訳文の添付)

第5条

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法(第三章の二に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の二に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十一条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第八十六条第一項、第八十七条及び第八十八条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第九条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十八号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

(外国通貨又は電子決済手段の換算)

第6条

別タブ ↗

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は電子決済手段をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

(登録の申請)

第7条

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法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(登録申請書のその他の記載事項)

第8条

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法第六十二条の四第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段及び当該電子決済手段を発行する者の概要

二法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の概要

三電子決済手段等取引業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先

四主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。第二十条第二項第十一号において同じ。)の氏名、商号又は名称

五加入する認定資金決済事業者協会(電子決済手段等取引業者をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称

(登録申請書の添付書類)

第9条

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法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

一別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面

二取締役等(法第六十二条の六第一項第十二号に規定する取締役等をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面

三取締役等の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役等の氏名に併せて第七条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四取締役等が法第六十二条の六第一項第十二号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面

五別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革

六別紙様式第七号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面

七外国電子決済手段等取引業者である場合にあっては、法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して法第二条第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者であることを証する書面

八最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)

九会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

十事業開始後三事業年度における電子決済手段等取引業に係る収支の見込みを記載した書面

十一電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段及び当該電子決済手段を発行する者の概要を説明した書類

十二法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の概要を説明した書類及び当該資金移動業者の委託に係る契約の契約書

十三電子決済手段等取引業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)

十四電子決済手段等取引業を管理する責任者の履歴書

十五電子決済手段等取引業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第三十一条において同じ。)

十六電子決済手段等取引業の利用者と電子決済手段等取引業に係る取引を行う際に使用する契約書類

十七電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書

十八次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面

一指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関(法第六十二条の十六第一項第一号に規定する指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二十九条第一項第九号において同じ。)が存在する場合法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称

二指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在しない場合法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

十九その他参考となるべき事項を記載した書面

(登録の通知)

第10条

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金融庁長官は、法第六十二条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。

(電子決済手段等取引業者登録簿の縦覧)

第11条

別タブ ↗

金融庁長官は、その登録をした電子決済手段等取引業者に係る電子決済手段等取引業者登録簿を当該電子決済手段等取引業者の本店(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(財産的基礎)

第12条

別タブ ↗

法第六十二条の六第一項第三号(法第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一資本金の額が千万円以上であること。

二純資産額が負の値でないこと。

(心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者)

第13条

別タブ ↗

法第六十二条の六第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録の拒否の通知)

第14条

別タブ ↗

金融庁長官は、法第六十二条の六第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

(変更登録の申請)

第15条

別タブ ↗

電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更登録申請書に、次条各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(変更登録申請書の添付書類)

第16条

別タブ ↗

法第六十二条の七第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一別紙様式第十一号により作成した法第六十二条の六第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面

二最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(変更登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)

三会計監査人設置会社である場合にあっては、変更登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

四新たに行おうとする種別(法第六十二条の四第一項第七号に規定する種別をいう。第十九条第四号において同じ。)の業務に係る第九条第十号から第十七号まで及び第十九号に掲げる書類

(変更登録の通知)

第17条

別タブ ↗

金融庁長官は、法第六十二条の七第二項において準用する法第六十二条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。

(変更登録の拒否の通知)

第18条

別タブ ↗

金融庁長官は、法第六十二条の七第二項において準用する法第六十二条の六第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十三号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。

(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

第19条

別タブ ↗

法第六十二条の七第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその取扱いをやめようとするとき。

二法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者から同号の委託を受けることをやめようとするとき。

三電子決済手段等取引業の内容又は方法のうち、次に掲げる事項以外の事項を変更しようとする場合

一電子決済手段等取引業の種類又はこれに準ずる事項

二電子決済手段等取引業の利用者からの申込みの受付方法

三電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段に係る管理の方法

四電子決済手段等取引業の利用者の金銭に係る管理の方法

四法第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)に伴う場合

(変更の届出)

第20条

別タブ ↗

電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段を変更しようとするとき当該変更しようとする事項に係る第九条第十一号に掲げる書類

二法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者を変更しようとするとき当該変更しようとする事項に係る第九条第十二号に掲げる書類

三電子決済手段等取引業の内容又は方法を変更しようとする場合当該変更しようとする事項に係る第九条第十二号から第十六号までに掲げる書類及び当該事項が前条第三号ハ又はニに掲げる事項である場合にはその変更に係る事実を確認することができる書面

2電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一商号を変更した場合その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面

二資本金の額を変更した場合その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

三営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第十号に掲げる場合を除く。)その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

四取締役等に変更があった場合次に掲げる書類

一新たに取締役等になった者に係る第九条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類

二新たに取締役等になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第九条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

三別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面

五電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段に変更があったとき当該変更があった事項に係る第九条第十一号に掲げる書類

六法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者に変更があったとき当該変更があった事項に係る第九条第十二号に掲げる書類

七電子決済手段等取引業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第九条第十三号から第十六号までに掲げる書類

八委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第九条第十七号に掲げる書類

九他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

十法第六十二条の三の登録を財務局長等から受けている電子決済手段等取引業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第十条に規定する登録済通知書

十一主要株主に変更があった場合別紙様式第七号により作成した株主の名簿

十二認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実を確認することができる書面

3財務局長等は、前項第十号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第十条に規定する登録済通知書により通知するものとする。

(電子決済手段を発行する者に関する特例)

第21条

別タブ ↗

発行者が法第六十二条の八第一項の規定により同項に規定する電子決済手段等取引業を行う場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2令第十九条の六第一号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消されたとき。

二信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消されたとき。

三労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消されたとき。

四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定による解散の命令を受けたとき。

五農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十五条の二の規定による解散の命令を受けたとき。

六水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十四条の二の規定による解散の命令を受けたとき。

七農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十六条の規定による解散の命令を受けたとき。

3法第六十二条の八第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

一取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面

二取締役等の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて法第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

三別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革

四別紙様式第七号により作成した株主又は出資者の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面

五最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)

六会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

七第九条第十号、第十一号及び第十三号から第十九号までに掲げる書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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