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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第20条(変更の届出)

  1. 電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段を変更しようとするとき当該変更しようとする事項に係る第九条第十一号に掲げる書類
  3. 二法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者を変更しようとするとき当該変更しようとする事項に係る第九条第十二号に掲げる書類
  4. 三電子決済手段等取引業の内容又は方法を変更しようとする場合当該変更しようとする事項に係る第九条第十二号から第十六号までに掲げる書類及び当該事項が前条第三号ハ又はニに掲げる事項である場合にはその変更に係る事実を確認することができる書面
  5. 2.電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
  6. 一商号を変更した場合その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  7. 二資本金の額を変更した場合その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  8. 三営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第十号に掲げる場合を除く。)その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  9. 四取締役等に変更があった場合次に掲げる書類
  10. 一新たに取締役等になった者に係る第九条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類
  11. 二新たに取締役等になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第九条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  12. 三別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  13. 五電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段に変更があったとき当該変更があった事項に係る第九条第十一号に掲げる書類
  14. 六法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者に変更があったとき当該変更があった事項に係る第九条第十二号に掲げる書類
  15. 七電子決済手段等取引業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第九条第十三号から第十六号までに掲げる書類
  16. 八委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第九条第十七号に掲げる書類
  17. 九他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  18. 十法第六十二条の三の登録を財務局長等から受けている電子決済手段等取引業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第十条に規定する登録済通知書
  19. 十一主要株主に変更があった場合別紙様式第七号により作成した株主の名簿
  20. 十二認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実を確認することができる書面
  21. 3.財務局長等は、前項第十号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
  22. 4.前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第十条に規定する登録済通知書により通知するものとする。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第20条(変更の届出)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第20条の条文原文は「電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応…」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第20条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第20条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第19条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第20条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/20

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