受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第21条(電子決済手段を発行する者に関する特例)

  1. 発行者が法第六十二条の八第一項の規定により同項に規定する電子決済手段等取引業を行う場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.令第十九条の六第一号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
  3. 一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消されたとき。
  4. 二信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消されたとき。
  5. 三労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消されたとき。
  6. 四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定による解散の命令を受けたとき。
  7. 五農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十五条の二の規定による解散の命令を受けたとき。
  8. 六水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十四条の二の規定による解散の命令を受けたとき。
  9. 七農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十六条の規定による解散の命令を受けたとき。
  10. 3.法第六十二条の八第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
  11. 一取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
  12. 二取締役等の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて法第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  13. 三別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革
  14. 四別紙様式第七号により作成した株主又は出資者の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
  15. 五最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
  16. 六会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
  17. 七第九条第十号、第十一号及び第十三号から第十九号までに掲げる書類

この条文の基本情報

電子決済手段を発行する者に関する特例とは何ですか?

定義電子決済手段を発行する者に関する特例とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「発行者が法第六十二条の八第一項の規定により同項に規定する電子決済手段等取引業を行う場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第21条(電子決済手段を発行する者に関する特例)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第21条の条文原文は「発行者が法第六十二条の八第一項の規定により同項に規定する電子決済手段等取引業を行う場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中…」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第21条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第21条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第20条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第21条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›