電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第19条(あらかじめ届け出ることを要しない場合)
- 法第六十二条の七第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその取扱いをやめようとするとき。
- 二法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者から同号の委託を受けることをやめようとするとき。
- 三電子決済手段等取引業の内容又は方法のうち、次に掲げる事項以外の事項を変更しようとする場合
- 一電子決済手段等取引業の種類又はこれに準ずる事項
- 二電子決済手段等取引業の利用者からの申込みの受付方法
- 三電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段に係る管理の方法
- 四電子決済手段等取引業の利用者の金銭に係る管理の方法
- 四法第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)に伴う場合
この条文の基本情報
あらかじめ届け出ることを要しない場合とは何ですか?
定義あらかじめ届け出ることを要しない場合とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第六十二条の七第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第19条(あらかじめ届け出ることを要しない場合)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第六十二条の七第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第19条は第一章 総則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第19条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第18条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第19条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第20条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/19