電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第7条(登録の申請)
法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第7条(登録の申請)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第7条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第6条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第7条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/7