電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第6条(外国通貨又は電子決済手段の換算)
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は電子決済手段をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
この条文の基本情報
外国通貨又は電子決済手段の換算とは何ですか?
定義外国通貨又は電子決済手段の換算とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は電子決済手段をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第6条(外国通貨又は電子決済手段の換算)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第6条の条文原文は「法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は電子決済手段をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第6条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第5条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第6条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/6