電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第2条(電子決済手段の範囲)
- 法第二条第五項第一号に規定する有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権又は法第三条第一項に規定する前払式支払手段に類するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一対価を得ないで発行される財産的価値であって、当該財産的価値を発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
- 二信託の受益権(有価証券又は特定信託受益権に該当するものを除く。)
- 2.法第二条第五項第一号に規定する流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、法第三条第一項に規定する前払式支払手段(前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第一条第三項第四号に規定する残高譲渡型前払式支払手段、同項第五号に規定する番号通知型前払式支払手段その他その移転を完了するためにその都度当該前払式支払手段を発行する者の承諾その他の関与を要するものを除く。)とする。
- 3.法第二条第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一外国において発行される法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)又は信託業法(平成十六年法律第百五十四号)に相当する外国の法令に基づく信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの(法第二条第五項第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
- 一法又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)と同等と認められる外国の法令の規定により、法第三十七条の登録若しくは銀行法第四条第一項の免許と同等の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は法第三十七条の二第三項の規定による届出と同等の届出をし、当該受益権を発行することを業として行う者(当該外国の法令に基づき、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金融庁長官の要請に応じて、当該者の監督に関する報告又は資料を金融庁長官に提供することができるものに限る。)の監督を受けている者に限る。)により発行されているものであること。
- 二当該受益権を発行する者が当該受益権を償還するために必要な資産を法、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法と同等と認められる外国の法令の規定により管理しており、かつ、その管理の状況について、当該受益権の発行が行われた国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。
- 三捜査機関等から当該受益権に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該受益権を発行する者において、当該受益権に係る取引の停止等を行う措置を講ずることとされていること。
- 四信託財産及び当該財産的価値が同一の通貨建てであること。
- 二物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(法第二条第五項第一号若しくは第三号又は前号に掲げるものに該当するものを除く。)のうち、当該代価の弁済のために使用することができる範囲、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるもの
この条文の基本情報
電子決済手段の範囲とは何ですか?
定義電子決済手段の範囲とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第二条第五項第一号に規定する有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権又は法第三条第一項に規定する前払式支払手段に類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第2条(電子決済手段の範囲)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第二条第五項第一号に規定する有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権又は法第三条第一項に規定する前払式支払手段に類…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第2条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第1条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第2条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/2