電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第3条(特定信託受益権の要件)
- 法第二条第九項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。
- 2.法第二条第九項に規定する内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
- 一取得の日から元本の償還の日までの期間が三月を超えない国債証券
- 二取得の日から元本の償還の日までの期間が三月を超えない外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)
- 3.法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
- 一円建てで発行される場合次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
- 一信託財産の管理又は運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。
- 二信託財産のうちイ(1)に規定する預金又は貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占める割合が第一項に規定する割合以上であること。
- 三信託財産の一部をイ(3)に規定する国債証券の保有により運用する場合にあっては、信託契約が次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
- 二外貨建てで発行される場合次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
- 一信託財産の管理又は運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。
- 二信託財産のうちイ(1)に規定する外貨預金又は外貨貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占める割合が第一項に規定する割合以上であること。
- 三信託財産の一部をイ(3)に規定する債券の保有により運用する場合にあっては、信託契約が次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
この条文の基本情報
特定信託受益権の要件とは何ですか?
定義特定信託受益権の要件とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第二条第九項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条(特定信託受益権の要件)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第二条第九項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第2条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/3