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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第4条(電子決済手段の管理から除かれるもの)

法第二条第十項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業法第二条第一項に規定する信託業として行うものとする。

この条文の基本情報

電子決済手段の管理から除かれるものとは何ですか?

定義電子決済手段の管理から除かれるものとは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第二条第十項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業法第二条第一項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第4条(電子決済手段の管理から除かれるもの)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第二条第十項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業法第二条第一項に規定する…」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第4条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第4条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/4

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