電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第11条(電子決済手段等取引業者登録簿の縦覧)
金融庁長官は、その登録をした電子決済手段等取引業者に係る電子決済手段等取引業者登録簿を当該電子決済手段等取引業者の本店(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
この条文の基本情報
電子決済手段等取引業者登録簿の縦覧とは何ですか?
定義電子決済手段等取引業者登録簿の縦覧とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「金融庁長官は、その登録をした電子決済手段等取引業者に係る電子決済手段等取引業者登録簿を当該電子決済手段等取引業者の本店(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第11条(電子決済手段等取引業者登録簿の縦覧)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第11条の条文原文は「金融庁長官は、その登録をした電子決済手段等取引業者に係る電子決済手段等取引業者登録簿を当該電子決済手段等取引業者の本店(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第11条は第一章 総則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第11条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第10条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第11条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第12条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/11