電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第12条(財産的基礎)
- 法第六十二条の六第一項第三号(法第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一資本金の額が千万円以上であること。
- 二純資産額が負の値でないこと。
この条文の基本情報
財産的基礎とは何ですか?
定義財産的基礎とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「法第六十二条の六第一項第三号(法第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第12条(財産的基礎)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第12条の条文原文は「法第六十二条の六第一項第三号(法第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第12条は第一章 総則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第12条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第11条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第12条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/12