電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第16条(変更登録申請書の添付書類)
- 法第六十二条の七第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一別紙様式第十一号により作成した法第六十二条の六第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面
- 二最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(変更登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
- 三会計監査人設置会社である場合にあっては、変更登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
- 四新たに行おうとする種別(法第六十二条の四第一項第七号に規定する種別をいう。第十九条第四号において同じ。)の業務に係る第九条第十号から第十七号まで及び第十九号に掲げる書類
この条文の基本情報
変更登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義変更登録申請書の添付書類とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「法第六十二条の七第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第16条(変更登録申請書の添付書類)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第16条の条文原文は「法第六十二条の七第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第16条は第一章 総則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第16条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第15条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第16条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/16