電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第85条(法令違反行為等の届出)
- 電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。)は、取締役等又は従業者に電子決済手段等取引業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十二号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
- 一当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
- 二当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名
- 三当該行為の概要
この条文の基本情報
法令違反行為等の届出とは何ですか?
定義法令違反行為等の届出とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第85条に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第85条(法令違反行為等の届出)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第85条の条文原文は「電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第85条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第85条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第84条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第85条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第86条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/85