電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第84条(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
法第六十二条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部を他の電子決済手段等取引業者に承継させた場合とする。
この条文の基本情報
登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合とは何ですか?
定義登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第84条に定められた規定で、「法第六十二条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部を他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第84条(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第84条の条文原文は「法第六十二条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部を他の…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第84条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第84条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第83条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第84条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第85条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/84