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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第80条(電子決済手段の管理に関する報告書)

  1. 法第六十二条の十九第二項に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。次項及び次条第二項において「対象期間」という。)とする。
  2. 2.法第六十二条の十九第二項の報告書は、別紙様式第十九号により作成し、次条第二項各号に掲げる書類を添付して、対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第一号に掲げる書類は、対象期間経過後二月以内に提出すれば足りる。

この条文の基本情報

電子決済手段の管理に関する報告書とは何ですか?

定義電子決済手段の管理に関する報告書とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第80条に定められた規定で、「法第六十二条の十九第二項に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第80条(電子決済手段の管理に関する報告書)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第80条の条文原文は「法第六十二条の十九第二項に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第80条は第三章 監督に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第80条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第79条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第80条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第81条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/80

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