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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第58条(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
  2. 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
  3. 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
  4. 2.準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

この条文の基本情報

申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間とは何ですか?

定義申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第58条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第58条(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第58条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっ…」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第58条は第二章 業務に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第58条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第57条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第58条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/58

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