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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第39条(利用者財産に係る分別管理監査)

  1. 電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「電子決済手段分別管理監査」という。)を受けなければならない。
  2. 2.次に掲げる者は、電子決済手段分別管理監査をすることができない。
  3. 一公認会計士法の規定により、電子決済手段分別管理監査に係る業務をすることができない者
  4. 二電子決済手段等取引業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  5. 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

この条文の基本情報

利用者財産に係る分別管理監査とは何ですか?

定義利用者財産に係る分別管理監査とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第39条に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第39条(利用者財産に係る分別管理監査)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第39条の条文原文は「電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査…」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第39条は第二章 業務に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第39条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第38条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第39条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/39

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