電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第40条(発行者等との契約締結義務)
- 法第六十二条の十五に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が第三十条第一項第六号イに掲げる措置を講じている場合とする。
- 2.法第六十二条の十五に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一電子決済手段関連業務を行う場合次に掲げる事項
- 一当該電子決済手段関連業務に関し利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項
- 二当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者がその発行する電子決済手段の保有者を把握するために必要な情報を当該電子決済手段等取引業者が当該発行する者の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
- 二法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合次に掲げる事項
- 一当該行為に係る業務に関し利用者に損害が生じた場合における当該損害についての法第二条第十項第四号の資金移動業者と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項
- 二法第二条第十項第四号の資金移動業者が為替取引に関し負担する債務に係る債権者を把握するために必要な情報を当該電子決済手段等取引業者が当該資金移動業者の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
この条文の基本情報
発行者等との契約締結義務とは何ですか?
定義発行者等との契約締結義務とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第40条に定められた規定で、「法第六十二条の十五に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が第三十条第一項第六号イに掲げる措置を講じている場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第40条(発行者等との契約締結義務)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第40条の条文原文は「法第六十二条の十五に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が第三十条第一項第六号イに掲げる措置を講じている場合とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第40条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第40条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第39条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第40条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/40