電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第41条(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
- 法第六十二条の十六第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
- 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
- 二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
- 三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
この条文の基本情報
消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者とは何ですか?
定義消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第41条に定められた規定で、「法第六十二条の十六第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第41条(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第41条の条文原文は「法第六十二条の十六第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第41条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第41条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第40条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第41条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第42条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/41