電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第69条(契約締結前交付書面の記載事項)
- 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
- 二当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称
- 三当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
- 四当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名
- 五当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡手続に関する事項
- 六当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
- 七取引の最低単位その他の当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の取引の条件
- 八当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法
- 九当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)
- 十利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- 一当該指標
- 二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
- 十一当該特定電子決済手段等取引契約に関する租税の概要
- 十二当該特定電子決済手段等取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容
- 十三利用者が当該電子決済手段等取引業者に連絡する方法
- 十四当該電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに当該電子決済手段等取引業者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体(当該特定電子決済手段等取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称
- 十五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一指定紛争解決機関が存在する場合当該電子決済手段等取引業者が法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
- 二指定紛争解決機関が存在しない場合当該電子決済手段等取引業者の法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
- 十六その他特定電子決済手段等取引契約の締結に関し参考となると認められる事項
この条文の基本情報
契約締結前交付書面の記載事項とは何ですか?
定義契約締結前交付書面の記載事項とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条(契約締結前交付書面の記載事項)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第68条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/69