電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第69条の2(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
- 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第十号に掲げる事項とする。
- 2.準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
- 二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
この条文の基本情報
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは何ですか?
定義準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の2に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第十号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の2(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の2の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第十号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の2は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の2の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の2の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の3です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/69_2