電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第69条の3(契約締結時の情報の提供)
- 特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
- 一特定電子決済手段等取引契約が成立したとき当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面
- 二既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
- 2.第六十六条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする電子決済手段等取引業者について準用する。
この条文の基本情報
契約締結時の情報の提供とは何ですか?
定義契約締結時の情報の提供とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の3に定められた規定で、「特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の3(契約締結時の情報の提供)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の3の条文原文は「特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の3は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の3の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の2です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第69条の3の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第70条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第69条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第69条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/69_3