電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第53条(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
- 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
- 二対象契約が特定電子決済手段等取引契約である旨
- 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
この条文の基本情報
特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項とは何ですか?
定義特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第53条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第53条(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第53条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第53条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第53条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第52条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第53条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第54条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/53