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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第54条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
  2. 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
  3. 二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
  4. 2.準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
  5. 一民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
  6. 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
  7. 二当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
  8. 二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
  9. 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
  10. 二当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

この条文の基本情報

特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等とは何ですか?

定義特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第54条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第54条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第54条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第54条は第二章 業務に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第54条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第53条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第54条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/54

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