電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第74条(行為規制の適用除外の例外)
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定電子決済手段等取引契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
この条文の基本情報
行為規制の適用除外の例外とは何ですか?
定義行為規制の適用除外の例外とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第74条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定電子決済手段等取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第74条(行為規制の適用除外の例外)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第74条の条文原文は「準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定電子決済手段等取…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第74条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第74条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第73条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第74条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第75条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/74