電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第73条(禁止行為)
- 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一特定電子決済手段等取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- 二特定電子決済手段等取引契約につき、利用者若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
- 三特定電子決済手段等取引契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第73条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第73条(禁止行為)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第73条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第73条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第73条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第72条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第73条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第74条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/73