電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第63条(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 令第十九条の十第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定電子決済手段等取引契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実
- 二当該電子決済手段等取引業者が認定資金決済事業者協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定資金決済事業者協会の名称
この条文の基本情報
利用者の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義利用者の判断に影響を及ぼす重要事項とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第63条に定められた規定で、「令第十九条の十第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第63条(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第63条の条文原文は「令第十九条の十第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第63条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第63条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第62条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第63条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第64条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/63