電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第56条(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
- 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済手段等取引業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
- 一当該日
- 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十八条において同じ。)とする旨
- 2.準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済手段等取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
この条文の基本情報
特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは何ですか?
定義特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第56条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第56条(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第56条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第56条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第56条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第55条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第56条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第57条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/56