電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第43条(特定電子決済手段等)
- 法第六十二条の十七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの
- 二電子決済手段のうち、法第二条第五項第四号に掲げるもの
この条文の基本情報
特定電子決済手段等とは何ですか?
定義特定電子決済手段等とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第43条に定められた規定で、「法第六十二条の十七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第43条(特定電子決済手段等)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第43条の条文原文は「法第六十二条の十七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第43条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第43条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第42条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第43条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第44条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/43