電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第44条(契約の種類)
法第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定電子決済手段等取引契約(同項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下この章において同じ。)とする。
この条文の基本情報
契約の種類とは何ですか?
定義契約の種類とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第44条に定められた規定で、「法第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第44条(契約の種類)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第44条の条文原文は「法第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第44条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第44条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第43条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第44条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第45条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/44