電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第45条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十八条において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この章において同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
この条文の基本情報
申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは何ですか?
定義申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第45条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第45条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第45条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第45条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第45条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第44条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第45条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第46条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/45