電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第25条(特別の非公開情報の取扱い)
電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う電子決済手段等取引業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
特別の非公開情報の取扱いとは何ですか?
定義特別の非公開情報の取扱いとは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第25条に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第25条(特別の非公開情報の取扱い)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第25条の条文原文は「電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第25条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第25条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第24条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第25条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第26条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/25