電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第24条(個人利用者情報の漏えい等の報告)
電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
個人利用者情報の漏えい等の報告とは何ですか?
定義個人利用者情報の漏えい等の報告とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第24条(個人利用者情報の漏えい等の報告)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第24条の条文原文は「電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第24条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第24条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第23条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第24条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/24