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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第51条(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十三条において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
  2. 2.準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  4. 二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
  5. 三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

この条文の基本情報

申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項とは何ですか?

定義申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第51条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第51条(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第51条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第51条は第二章 業務に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第51条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第50条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第51条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/51

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