電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第31条(社内規則等)
電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該電子決済手段等取引業者が講ずる法第六十二条の十六第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
社内規則等とは何ですか?
定義社内規則等とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第31条に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第31条(社内規則等)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第31条の条文原文は「電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確…」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第31条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第31条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第30条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第31条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第32条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/31