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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第49条(情報通信の技術を利用した同意の取得)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
  3. 一電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  4. 二電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
  5. 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
  6. 2.前項各号に掲げる方法は、電子決済手段等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
  7. 3.第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用した同意の取得とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用した同意の取得とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第49条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第49条(情報通信の技術を利用した同意の取得)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第49条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第49条は第二章 業務に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第49条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第48条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第49条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/49

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