電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第67条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
- 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一特定電子決済手段等取引契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
- 二既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
- 三一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該利用者に対し電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第四十三条第一項に規定する方法により同項に規定する情報の提供を行っている場合
- 四当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
- 一当該利用者に対し、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
- 二当該利用者に対し、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第六十九条第十号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について、利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定電子決済手段等取引契約を締結しようとする目的((1)及び第六十九条の二第二項第一号において「利用者属性」という。)に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
- 2.準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
- 3.第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
- 一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち特定電子決済手段等取引契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
- 二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
- 三利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
この条文の基本情報
契約締結前の情報の提供を要しない場合とは何ですか?
定義契約締結前の情報の提供を要しない場合とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第67条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第67条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第67条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第67条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第67条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第66条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第67条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/67