電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第27条(電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)
- 電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を除く。)は、電子決済手段等取引業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十九条までにおいて同じ。)との間で電子決済手段の交換等又は法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
- 2.電子決済手段等取引業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
- 一電子決済手段の交換等に係る取引を行う場合にあっては、電子決済手段等取引業者は取り扱う電子決済手段を発行する者ではないこと。
- 二法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る取引を行う場合にあっては、当該行為は電子決済手段等取引業者の行う為替取引ではないこと。
- 三その他電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認防止に関し参考となると認められる事項
この条文の基本情報
電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明とは何ですか?
定義電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第27条(電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第27条の条文原文は「電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を除く。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第27条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第27条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第26条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第27条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第28条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/27