旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第31条(委員の任期)
- 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第31条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第31条(委員の任期)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第31条の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第31条は第三章 旧優生保護法補償金等認定審査会に置かれています。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第31条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第30条です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第31条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第32条です。
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- 正式書式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC1000000070 - 本サイト収録
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC1000000070/31