(審査会の設置)
第28条
別タブ ↗こども家庭庁に、旧優生保護法補償金等認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 全文(本則42条/附則7条)→
(審査会の設置)
こども家庭庁に、旧優生保護法補償金等認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(審査会の組織)
審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
2委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3委員は、非常勤とする。
(会長)
審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任期)
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(政令への委任)
この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)