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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第三章 旧優生保護法補償金等認定審査会

第28条〜第32条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 全文(本則42条/附則7条)→

法令番号
令和六年法律第七十号
公布
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)
  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第三章 旧優生保護法補償金等認定審査会は、第28条〜第32条の全 5 条で構成されています。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第三章 旧優生保護法補償金等認定審査会が属する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の法令番号は令和六年法律第七十号です。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査会の設置)

第28条

別タブ ↗

こども家庭庁に、旧優生保護法補償金等認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。

2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(審査会の組織)

第29条

別タブ ↗

審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3委員は、非常勤とする。

(会長)

第30条

別タブ ↗

審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。

(委員の任期)

第31条

別タブ ↗

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(政令への委任)

第32条

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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