ブックマーク無料で登録

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第五章 雑則

第35条〜第42条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第五章 雑則は、第35条〜第42条の全 8 条で構成されています。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第五章 雑則が属する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の法令番号は令和六年法律第七十号です。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(費用の負担)

第35条

次に掲げる費用として内閣府令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。

一第五条第一項又は第十二条第一項の認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。次号において同じ。)(同号に該当するものを除く。)

二第八条第一項又は第九条第五項(これらの規定を第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用

(事務費の交付)

第36条

国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

(戸籍事項の無料証明)

第37条

市町村の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)は、内閣総理大臣、都道府県知事又は補償金等の支給を受けようとする者若しくはその同一生計遺族若しくは相続人に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者、特定配偶者若しくは旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者又はこれらの者の遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(事務の区分)

第38条

第五条第二項(第十二条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)並びに第七条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)及び第六項(第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)

第39条

内閣総理大臣は、補償金等(第三十五条各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。次条第一項において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(同項及び第四十一条において「機構」という。)に委託することができる。

(旧優生保護法補償金等支払基金)

第40条

前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金等の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金等支払等業務」という。)に要する費用(補償金等支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、旧優生保護法補償金等支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。

2基金は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。

(交付金)

第41条

政府は、予算の範囲内において、第三十九条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金等支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

(内閣府令への委任)

第42条

この法律に定めるもののほか、補償金等の支給手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる