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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第二章 補償金等の支給

第3条〜第27条・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第二章 補償金等の支給は、第3条〜第27条の全 25 条で構成されています。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第二章 補償金等の支給が属する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の法令番号は令和六年法律第七十号です。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 補償金の支給

(補償金の支給)

第3条

国は、この法律の定めるところにより、次に掲げる者に対し、補償金を支給する。

一旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者

二特定配偶者

2前項各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の補償金の支給を請求することができる。

3甥姪

4補償金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。

5補償金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(補償金の額)

第4条

補償金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者1千五百万円2

二特定配偶者1五百万円2

(補償金に係る認定等)

第5条

内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。

2前項の補償金の支給の請求(以下この節において単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。

3請求は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過したときは、することができない。

(請求書の提出等)

第6条

請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が前条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項)を記載した請求書(次項及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。

一請求をする者の氏名及び住所又は居所

二請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

三請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨)

四請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)

五請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った経緯

六その他内閣府令で定める事項

2都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。

(都道府県知事による調査)

第7条

都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。

2都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた旨の記載があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。第三十七条において同じ。)、医療機関、障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。第二十四条第三項において同じ。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。)その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)に対して、当該関係機関が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を報告するよう求めるものとする。

3都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

4内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を当該各号に定める都道府県知事に通知するものとする。

一第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた旨の記載があるとき1当該都道府県の知事2

二都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた都道府県の区域に関する記載があるとき1当該都道府県の知事2

5第一項から第三項までの規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。

6都道府県知事は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(内閣総理大臣による調査)

第8条

内閣総理大臣は、第五条第一項の認定(次項及び次条第八項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条第五項及び第七項において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は内閣総理大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。

2内閣総理大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(請求に係る審査)

第9条

内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げるものを受けた者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項各号に掲げるものを受けた者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。

2前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、特定配偶者又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る特定配偶者が第二条第三項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る特定配偶者が同項各号のいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る特定配偶者が同項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。

3前二項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。

4旧優生保護法補償金等認定審査会は、前三項の規定による審査を求められたときは、第一項に規定する請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が第二条第二項各号に掲げるものを受けた者に該当するかどうか、第二項に規定する請求に係る特定配偶者が同条第三項各号に掲げる者に該当するかどうか及び前項に規定する請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当するかどうかについて審査を行い、その結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。

5旧優生保護法補償金等認定審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、請求者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は旧優生保護法補償金等認定審査会の指定する医師の診断を受けさせることができる。

6旧優生保護法補償金等認定審査会は、第四項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7旧優生保護法補償金等認定審査会は、第四項の審査において、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。

8内閣総理大臣は、第四項の規定による通知があった旧優生保護法補償金等認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。

第二節 優生手術等一時金の支給

(優生手術等一時金の支給)

第10条

国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、優生手術等一時金を支給する。

(優生手術等一時金の額)

第11条

優生手術等一時金の額は、三百二十万円とする。

(優生手術等一時金に係る認定等)

第12条

内閣総理大臣は、優生手術等一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等一時金を支給する。

2第五条第二項及び第三項の規定は、前項の優生手術等一時金の支給の請求(次条第一項及び第十四条において単に「請求」という。)について準用する。

(支払未済の優生手術等一時金)

第13条

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等一時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「同一生計遺族」という。)に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2前項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同一生計遺族の順位は、同項に規定する順序による。

3第一項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(補償金に関する規定の準用)

第14条

第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第六条第一項中「次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項)」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。

第三節 人工妊娠中絶一時金の支給

(人工妊娠中絶一時金の支給)

第15条

国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、人工妊娠中絶一時金を支給する。

(人工妊娠中絶一時金の額)

第16条

人工妊娠中絶一時金の額は、二百万円とする。

(人工妊娠中絶一時金に係る認定等)

第17条

内閣総理大臣は、人工妊娠中絶一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶一時金を支給する。

2第五条第二項及び第三項の規定は、前項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求(次条第一項及び第十九条において単に「請求」という。)について準用する。

(支払未済の人工妊娠中絶一時金)

第18条

旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき人工妊娠中絶一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その人工妊娠中絶一時金は、その者の同一生計遺族に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の人工妊娠中絶一時金の支給について準用する。

(補償金に関する規定の準用)

第19条

第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第六条第一項中「次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項)」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。

第四節 支給の調整

(既に支給を受けた補償金との調整)

第20条

重複該当者(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であり、かつ、特定配偶者である者をいう。以下この条において同じ。)に係る特定配偶者補償金(特定配偶者として受ける補償金をいう。次項において同じ。)は、当該重複該当者に係る本人補償金(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として受ける補償金をいう。同項において同じ。)が既に支給された場合には、その支給額の限度において、支給しない。

2重複該当者に係る本人補償金は、当該重複該当者に係る特定配偶者補償金が既に支給された場合には、第四条第一号に定める額から特定配偶者補償金として既に支給された額を控除した額を支給する。ただし、特定配偶者補償金として既に支給された額が同号に定める額以上となるときは、支給しない。

(損害賠償との調整)

第21条

補償金の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れる。

2国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が補償金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

(優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整)

第22条

旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る人工妊娠中絶一時金は、その者に係る優生手術等一時金が既に支給された場合には、支給しない。

2旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る優生手術等一時金は、その者に係る人工妊娠中絶一時金が既に支給された場合には、第十一条に定める額から第十六条に定める額を控除した額を支給する。

第五節 雑則

(関係機関等の協力)

第23条

関係機関は、第七条第二項(同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

2関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第七条第六項、第八条第二項又は第九条第六項(これらの規定を第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

(補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等)

第24条

国及び地方公共団体は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び特定配偶者並びにこれらの者の遺族並びに旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に対し補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金(以下「補償金等」という。)の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。

2国及び都道府県は、補償金等の支給を受けようとする者に対する相談支援その他第五条第一項の補償金の支給の請求、第十二条第一項の優生手術等一時金の支給の請求及び第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。

3前二項の措置を講ずるに当たっては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとする。

(不正利得の徴収)

第25条

偽りその他不正の手段により補償金等の支給を受けた者があるときは、内閣総理大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該補償金等の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(譲渡等の禁止)

第26条

補償金等の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(非課税)

第27条

租税その他の公課は、補償金等を標準として課することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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