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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第24条(補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等)

  1. 国及び地方公共団体は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び特定配偶者並びにこれらの者の遺族並びに旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に対し補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金(以下「補償金等」という。)の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。
  2. 2.国及び都道府県は、補償金等の支給を受けようとする者に対する相談支援その他第五条第一項の補償金の支給の請求、第十二条第一項の優生手術等一時金の支給の請求及び第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
  3. 3.前二項の措置を講ずるに当たっては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとする。

この条文の基本情報

補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等とは何ですか?

定義補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第24条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び特定配偶者並びにこれらの者の遺族並びに旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に対し補償金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第24条(補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第24条の条文原文は「国及び地方公共団体は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び特定配偶者並びにこれらの者の遺族並びに旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に対し補償金…」で始まります。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第24条は第五節 雑則に置かれています。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
  5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第24条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第23条です。
  7. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第24条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC1000000070
  • 本サイト収録旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC1000000070/24

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