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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第14条(補償金に関する規定の準用)

第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、第六条第一項中「次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項)」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

補償金に関する規定の準用とは何ですか?

定義補償金に関する規定の準用とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第14条に定められた規定で、「第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第14条(補償金に関する規定の準用)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第14条の条文原文は「第六条から第九条まで(同条第二項及び第三項を除く。」で始まります。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第14条は第二節 優生手術等一時金の支給に置かれています。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
  5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第14条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第13条です。
  7. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第14条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC1000000070
  • 本サイト収録旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC1000000070/14

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