旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第6条(請求書の提出等)
- 請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が前条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項)を記載した請求書(次項及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。
- 一請求をする者の氏名及び住所又は居所
- 二請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- 三請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
- 四請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)
- 五請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った経緯
- 六その他内閣府令で定める事項
- 2.都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
請求書の提出等とは何ですか?
定義請求書の提出等とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第6条に定められた規定で、「請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が前条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第6条(請求書の提出等)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第6条の条文原文は「請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が前条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事…」で始まります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第6条は第一節 補償金の支給に置かれています。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第6条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第5条です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第6条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC1000000070 - 本サイト収録
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC1000000070/6