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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第5条(補償金に係る認定等)

  1. 内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
  2. 2.前項の補償金の支給の請求(以下この節において単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
  3. 3.請求は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過したときは、することができない。

この条文の基本情報

補償金に係る認定等とは何ですか?

定義補償金に係る認定等とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第5条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第5条(補償金に係る認定等)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第5条の条文原文は「内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。」で始まります。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第5条は第一節 補償金の支給に置かれています。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
  5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第5条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第4条です。
  7. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第5条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC1000000070
  • 本サイト収録旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC1000000070/5

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