旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第4条(補償金の額)
- 補償金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者1千五百万円2
- 二特定配偶者1五百万円2
この条文の基本情報
補償金の額とは何ですか?
定義補償金の額とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第4条に定められた規定で、「補償金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第4条(補償金の額)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第4条の条文原文は「補償金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第4条は第一節 補償金の支給に置かれています。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第4条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第3条です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第4条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC1000000070 - 本サイト収録
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC1000000070/4