旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第3条(補償金の支給)
- 国は、この法律の定めるところにより、次に掲げる者に対し、補償金を支給する。
- 一旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
- 二特定配偶者
- 2.前項各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の補償金の支給を請求することができる。
- 3.甥姪
- 4.補償金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。
- 5.補償金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
補償金の支給とは何ですか?
定義補償金の支給とは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、この法律の定めるところにより、次に掲げる者に対し、補償金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第3条(補償金の支給)は、日本の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第3条の条文原文は「国は、この法律の定めるところにより、次に掲げる者に対し、補償金を支給する。」で始まります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第3条は第一節 補償金の支給に置かれています。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の公布日は令和6年10月17日です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第3条の前の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第2条です。
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第3条の次の条は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC1000000070 - 本サイト収録
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC1000000070/3